開業資金を借りられるのはどんな人?
誰でも借りられるのか?
新規に創業・開業する場合、融資を受けられる金融機関は限られてしまいます。
起業家のための資金調達の方法とは?で解説したように、開業のための資金は、銀行では基本的に融資してくれません。新規開業者でも利用できる日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)で借りられるか検討してみましょう。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)のパンフレットには、
「事業を営んでいる中小企業の方や、新たに事業を始められる方であれば、どなたでもご利用できます(個人・法人は問いません)」と書かれています。
但し「金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業は利用できない」とも明記されていますので、これらの業種以外で事業を営む方(予定を含む)ならば、誰でも利用できます。
しかし、当然ながら「誰でも必ず貸してくれる」わけではありません。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)も、銀行と同じように、「返済できる見込みがあるか?」の審査をして、融資するかどうかを決めるのです。
実際には「誰でも借りられる」というわけではありません。
では、どのようにすれば(どんな条件を満たせば)融資審査を通り、融資を受けることができるのでしょうか?
融資の可否は日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の審査の結果決定されますので、絶対ということはありませんが、
融資可能性が高くなるポイントを以下にご紹介します。
1.事業計画(収支計画・返済計画も含む)
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の融資審査に通るためには、「返済が十分可能である」ということを国民生活金融公庫に納得してもらうことが重要です。
新規の開業の場合は、しっかりと説得力のある事業計画が、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)にアピールする材料となります。
「この計画であれば、事業で利益をあげて、きちんと返済してもらえそうだ」と納得してもらうことがポイントとなります。
事業計画・開業計画書について
2.保証人
事業計画が完璧なら、借入れが可能かというと、そういうわけでもありません。なぜなら、事業計画はあくまで計画であり、そのとおりに事業が成功するとは限らないからです。
借り手が返済できなくなってしまっても、弁済を受けられるように、貸す側(金融機関)としては、第三者の保証人をつけるよう求めるのが一般的です。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)からの融資でも、原則として保証人は必要となります。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)からの新規開業資金の場合、融資額は比較的少額なので、担保なし、保証人のみで融資を受けられるケースが多いです。
保証人について
3.自己資金
必要な資金の全額を借りられるわけではありません。
たとえば、事業に1000万円必要という場合、「自分ではまったくお金がないので、1000万円全額借りたい」と思ってもそれはなかなか難しいです。
1000万円が必要なら、たとえば、「半分の500万円は自分で用意しました(自己資金)。足りない500万円を貸してください」というように、必要な資金のうちいくらかは、やはり自分で用意した上で融資を申し込むのでないと、借入れは難しいでしょう。
では、自己資金はいくらあればいいのか?実は明確な基準というのはなくて、資産家の保証人がいるとか、事業の将来性が有望、などほかの条件のよしあしによっても左右されますので、一概には何割とは言い切れないのです。
ただ、自己資金は多ければ多いほど有利であることは確かです。
※日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)では、「新創業融資制度」という、担保も保証人もなしで貸してくれる制度もあります。
その制度の場合、自己資金は、必要な資金の3分の1以上あることが条件です。 つまり、自分で準備した資金(自己資金)の2倍までは借りられる可能性があります。(但し、1000万円が上限)
「必要な資金の3分の1以上の自己資金があること」は絶対条件なので、自己資金以外のほかの条件がいくら良くても、自己資金の要件をクリアしていなければ、無担保・無保証人の制度は利用できません。
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